(加 盟)
第6条
1 会員たるチームおよび会員となるチームは年次開始に当たり、協会の定める登録申請書を提出するとともに
登録金を納めることとし、協会はその資格審査をしなければならない。
2 前項の審査を経たチームは、理事会の承認を得た後、会員の資格を取得
または保有するものとする。
3 協会はすみやかに 兵庫県軟式野球連盟(以下「県軟連」という。)に会員たるチームの登録手続きを
行うものとする。
4 会員たるチームは、その登録事項に変更が生じたときは、直ちに協会に届出なければならない。
5 会員たるチームは、スポーツ保険(傷害保険)に加入しなければならない。
(脱 退)
第7条
会員たるチームは、次の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 第5条に定める条件を具備せず協会が不適当と認めたとき
(2) 前条に定める登録申請を行わなかったとき
(3) 自ら脱退の意思を表明したとき
(4) 除名の処置をとられたとき
(5) 会員たるチームはスポーツ保険(傷害保険)に加入しなければならない。
(協会の役員)
第8条
1 協会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 若干名
(3) 理 事 長 1 名
(4) 副 理 事 長 若干名
(5) 常 任 理 事 若干名
(6) 会 計 1 名
(7) 理 事 若干名
(8) 監 事 2 名
2 協会に 名誉会長以下 次の役員を置くことができる。
(1) 名 誉 会 長 1 名
(2) 顧 問 若干名
(3) 参 与 若干名
(4) 相 談 役 若干名
(役員の選任)
第9条
1 役員の選出は次による。
(1) 会長および副会長は、理事会で推挙する。
(2) 名誉会長、顧問、参与および相談役は、理事会の承認を得て、その推薦により、
会長が委嘱する。
(3) 理事は、理事の中より 別に設ける選考委員会で選任し、理事会の承認を得て、
会長が委嘱する。
(4) 理事長、副理事長、常任理事、会計、監事は、理事会で互選し、会長が委嘱する。
(5) 常任理事は、理事の中から理事長が選任し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
2 前項第3号に規定する選考委員会の委員構成等については、別に定める。
3 会長は、必要と認めたときは若干名の理事を、または常任理事にあっては理事の中から若干名を
理事会の承認を得て委嘱することができる。
(役員の任期)
第10条
1 役員の任期は、1月1日から翌年の12月31日までの2年間とし、
年度当初に召集する理事会で改選する。 ただし 再任を妨げない。
2 役員は任期が満了するか または任期途中で交替した場合、後任者を選任するまでの間、その職務を
行うものとする。
3 会長・理事長の任期は最長で8年とし、審判長は 最長で6年とする。
(役員の任務)
第11条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は協会を代表して会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
(2) 顧問、参与及び相談役は会長の諮問に応じ会務に参画する。
(3) 理事長は理事会を代表し会務を執行する。副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故ある
ときはその職務を代行する。
(4) 常任理事は常任理事会を構成し、理事会の議決に基づき協会の事業を審議する。
(5) 会計は協会の予算、決算等の会計処理ならびに財産および物品を管理する。
(6) 理事は協会の議事を審議し、その議決に基づき協会の運営に参画する。
(7) 監事は協会の会計を監査する。
(会 議)
第12条
協会の会議は 総会、理事会および常任理事会とする。
(総 会)
第13条
1 総会は年1回 会長が召集し、その議長となる。
2 総会は第8条第1項に規定する役員、審判員で構成され、次の事項を審議する。
(1) 事業計画および予算の承認
(2) 事業報告および決算報告の承認
(3) 監査報告の承認
(4) その他 理事会が必要と認めた事項の承認
(理事会)
第14条
1 理事会は毎年2回以上 理事長が召集し、その議長となる。ただし、次の何れかに該当するときは、
理事長は臨時理事会を開催しなければならない。
(1) 常任理事会が必要と認めたとき。
(2) 理事の1/3以上の要請があったとき。
2 理事会は第8条第1項の役員のうち監事を除く役員で構成する。ただし、監事は理事会に出席し
意見を述べることができる。
3 理事会は、理事会を構成する役員の半数以上の出席をもって成立する。
4 理事会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は議長がこれをを決する。
(常任理事会)
第15条
1 常任理事会は必要に応じ理事長が召集し、その議長となる。
2 常任理事会は常任理事で構成し、常任理事の半数以上の出席をもって成立する。
3 常任理事会の議事は出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
4 緊急等の事由で理事会に諮ることができない事項があるときは、常任理事会の議決を理事会の議決に
替えることができる。
ただし、直近の理事会に報告し、その承認を得なければならない。
(会計等)
第16条
1 協会の会計年度は毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終わる。
2 協会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1) 登録金
(2) 大会参加金
(3) 寄附金
(4) その他の収入
3 協会の会員たるチームは、別に定める登録金および大会参加金を協会に納入しなければならない。
4 会計の処理については、別に定める。
(予算および決算)
第17条
1 会長は、毎会計年度歳入予算を編成し、理事会の議決を経なければならない。
2 会長は、毎会計年度決算書および証拠書類等を監事の審査に付し、理事会の認定を得なければならない。
(剰余金)
第18条
会計年度の終わりに剰余金があるときは、翌年度に繰越しする。
(審判部)
第19条
1 協会にその事業を遂行するため審判部を置く。
2 審判部に審判部長、審判長、副審判長を置き、理事の中より理事会において推挙し、会長が委嘱する。
(審判部の任務)
第20条
審判部の任務は次のとおりとする。
(1) 協会が主催または主管する各種大会に関する運営
(組合せ抽選および試合会場に関する調整を含む。)
(2) 審判員の技術およびチーム、選手に対するマナー等の指導
(3) 試合結果等 大会、チーム、選手の記録に関すること(関係機関への連絡を含む。)
(4) 審判員の登録、研修、派遣、割当等の調整に関すること
(5) チーム、選手の登録、抹消等の審査に関すること
(6) その他 審判部の任務に関すること
(審判員)
第21条
審判部の構成員である審判員は、公認野球規則および全日本軟式野球連盟の発行する競技者必携等に
基づき、協会の事業である試合をつかさどり、常に試合の規律と秩序の保持に努めなければならない。
(事務局)
第22条
1 協会に協会の事務を統括する事務局を置く。
2 事務局の所管する事務は、審判部および他の各部会が担当する事務の助言、指導および支援とする。
3 事務局に事務職員を置くことができる。
4 事務職員は、理事長が任免するものとする。
5 新聞等マスメディアへの広報活動
6 協会のパソコンに係るホームページへの掲載、維持および管理
(その他部会の設置)
第23条
理事長は、協会の事業を遂行するため、次の部会を設けることができる。
(1) 総務部
(2) 運営部
(3) 会計部
(4) 学童・少年 担当部
(部会の担当事務)
第24条
1 前条に規定する部会の所管する事務は、次のとおりとする。
(1)総務部
@ 総会、理事会、常任理事会に関する企画、立案
A 県軟連および県軟連に加盟する他の支部等関係機関との連絡、調整ならびに渉外業務
B 会の事業の普及、発展に関する施策の推進
C その他 審判部および他の部会の所管に属さない事務
(2) 運営部
@ 協会が主催または主管する各大会に関する運営
(組合せ抽選および試合会場に関する調整を含む。)
(3) 会計部
@ 金銭出納に関すること
A 予算および決算に関すること
(4) 学童・少年 担当部
@ 学童大会 少年大会の運営に関すること
2 本条に規定する事務等の細目については、理事会が別途に定める。
(専門委員会)
第25条
1 協会の事業遂行のため理事会は、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会に関する規程は、理事会が別に定める。
(規 律)
第26条
1 会員たるチームは、協会以外の組織に加入することはできない。また、その構成員は、複数のチームに
登録することができない。
2 会員たるチームおよびその構成員は、協会の主催、主管、後援または公認等の野球大会以外の大会に
出場できない。 ただし、協会が特に認めたときはこの限りではない。
3 会員たるチームおよびその構成員は、この規約およびその他諸規程を誠実に遵守しなければならない。
(処 分)
第27条
1 会員たるチームおよびその構成員がこの規約またはその他諸規程に違反したときは、協会は理事会に
おいて除名または以後の大会への出場停止等の処分を行うことができる。
2 協会は前項に規定する除名または処分したときは、その理由を付した文書により会員たるチームに通知
しなければならない。
(役員・審判の入退会)
第28条
1 協会に入会意志のある者は入会届を提出し、理事会の承認をもって入会を認める。
2 退会については、すみやかに退会届を提出し、理事会の承認をもって退会を認める。
(規約の改廃)
第29条
この規約は、理事会において出席者の3分の2以上の同意を得て改廃することができる。
(附 則)
第30条
1 この規約の施行について必要な事項の細目は理事会が別に定める。
2 この規約は昭和38年1月1日より施行する。
改正 平成10年 3月 7日 一部改正
改正 平成17年 3月 5日 全部改正
改正 平成23年 1月23日 一部改正
改正 令和 2年12月 1日 一部改正
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